2022年9月16日 新型コロナウイルス感染症に関する「入金保険金等」の取扱いのご案内(JIA所得補償保険・傷害総合保険)

2022-09-16

JIA所得補償保険およびJIA傷害総合保険におきまして、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、2020年4月以降は病院への入院が必要であるにもかかわらず、病床逼迫等の事情により入院することができないお客様に対する特別措置として、宿泊施設や自宅で療養が行われた場合についても「入院」とみなし(以下「みなし入院」)、保険金支払いの対象としてまいりました。
その後、新型コロナウイルスの感染者数が急速に増加する中で、重症者の割合はこれまでと比べ低い水準となり、入院による治療を必要としない軽症者・無症状者の割合が高まっています。
このような状況の中、政府は新型コロナウイルス感染症に係る発生届の範囲を、2022年9月26日以降は全国一律に、重症化リスクの高い方に限定することといたしました。
こうした状況変化を踏まえ、発生届の対象とならない方における入院の必要性や今般の政府における措置等に鑑み、2022年9月26日以降の「みなし入院」の適用範囲を変更することになりました。
つきましては、下記の『新型コロナウイルス感染症に関する「入金保険金等」の取扱いのご案内』を必ずご確認くださいますようお願い申し上げます。

新型コロナウイルス感染症に関する「入金保険金等」の取扱いのご案内

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